大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2608 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人矢島吉平及び被告人五名の弁護人野口良光の各上告趣意は、憲

法違反を主張する論旨もあるけれども、矢島弁護人の所論第三点及び野口弁護人の

所論第一点は、いづれも単に上告審における手続規定乃至上告理由に関する規定の

違憲の主張であつて、原判決自体の違法を主張するものではないから上告適法の理

由とならず、野口弁護人の所論第三点は、選挙犯罪に因る処刑者の選挙権、被選挙

権の停止を定めている公職選挙法二五二条一項の規定及び原判決が被告人等に対し

右規定を適用しない旨を宣告しなかつたことをもつて参政権を保障する憲法の条規

に違反するものとする主張に帰し、その理由のないことは、昭和二九年(あ)第四

三九号、同三〇年二月九日言渡大法廷判決の趣旨に徴して明らかであり、その他の

所論は、いづれも単なる訴訟法違反又は量刑不当の主張であつて、不適法に帰する。

また、記録を調べても、本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、野口弁護人の所論第三点に対する裁判官池田克の少数意見を除く裁

判官全員一致の意見である。

裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三

日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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